こんなときに!健康保険:傷病手当金

健康保険組合の被保険者が、業務外の病気やケガで仕事を休み、給料が支給されないときは、その間の生活を保障するために、健康保険組合から傷病手当金が支給されます。

傷病手当金の支給要件と支給期間

次の1~4の条件をすべて満たしたときに支給されます。

  1. 仕事とは関係のない病気やケガの療養のための休業であること
    *仕事中や通勤中の傷病は、労災保険の対象です。
  2. それまで就いていた仕事ができないこと
  3. 4日以上仕事を休んでいること
  4. 給与の支払いがないこと
    * 傷病手当金より少ない額の給与が支給されるときは、差額が支給されます。

傷病手当金が受けられる期間

支給期間は、支給開始から通算して1年6ヶ月までです。

* 最初の3日間(待期)を除き、4日目から支給されます。待期期間には、土日・祝日などの公休日や有給休暇も含まれます。また、初日に早退した場合は、待期期間として数えられます。

傷病手当金の支給額

支給額は、欠勤1日につき給料日額の約3分の2です。

*土日や祝日などの公休日も支給対象です。

*被保険者期間が1年間に満たないときは、入社後の平均額か健康保険組合の全被保険者の平均額かのいずれ か低い額を使用して計算します。

こんなときは?

ケース1:途中で仕事に就いた

途中で仕事に就いた期間の支給はありませんが、その後再び仕事に就けなくなった場合は傷病手当金が支給されます。
なお、途中で仕事に就いた期間は、傷病手当金の支給期間には含まれません。

ケース2:出産手当金が支給される

出産手当金が優先され、傷病手当金は支給されません。ただし、出産手当金の額が傷病手当金より少ないときは差額が支給されます。

障害厚生年金などが支給されるときも支給調整されます

同じ傷病で障害厚生年金や障害手当金を受けることになったとき、退職後の傷病手当金継続受給中に老齢年金の支給を受けられるようになったときは、傷病手当金は支給されません。ただし、差額があるときはその分が支給されます。