こんなときに!健康保険:業務災害


仕事中の業務に関連するケガ・病気(業務災害)や通勤途中のケガ(通勤災害)は、健康保険を使うことはできず、労働災害として労災保険で治療を受けられます。
なお、労災保険はすべての労働者が対象とされているため、正社員だけでなく、パートやアルバイトなどの非正規社員も労災保険の給付を受けることができます。
労働災害にあたるケース
業務災害
- 所定労働時間中のケガ
- 残業時間中のケガ
- 出張先や仕事での外出先でのケガ
- 仕事中にトイレに行ったときのケガ
- 業務で扱う薬品などが原因の病気
など
* 休憩時間に私用(私的行為)を行っているときや、地震・台風などに被災したときは、業務災害にはなりません。
通勤災害
- 会社への通勤時のケガ
- 仕事先に直行したとき、仕事先から直帰したときのケガ
- 単身赴任している人が自宅を経由して出社したときのケガ
など
業務災害で受診するときの注意
- 必ず仕事中や通勤途中の傷病であることを伝える
- 負傷や発病の原因を伝える
- 労災病院や労災保険指定医療機関を受診する
- 労災病院や労災保険指定医療機関では、無料で治療を受けることができます。
それ以外の病院でも受診は可能ですが、いったん治療費の全額を負担して、事後に請求が必要となります。 - 厚労省のホームページからお近くの労災保険指定医療機関を検索することができます。
- 労災病院や労災保険指定医療機関では、無料で治療を受けることができます。
- 通勤中の交通事故など第三者行為による傷病の場合は、「第三者行為災害届」を会社の所轄の労働基準監督署に提出する
こんなときは?
ケース1:健康保険で受診してしまった
病院で労災保険への切り替え手続きを依頼します。病院で手続きができない場合は、医療費の全額を自己負担し、労災保険に負担分の払い戻しを請求します。
(医師と事業主の証明を受けた「療養の費用請求書」を労働基準監督署に提出)
ケース2:寄り道した後にケガをした
日常生活にやむを得ない理由がある場合を除き、通勤時に経路をそれたり(逸脱)、途中で仕事に関係のない行為を行い(中断)、以降にケガをしたときは労災保険の対象になりません。
逸脱や中断があっても労災保険対象になる場合があります
日用品の購入、職業訓練、選挙の投票、通院、家族の介護などで、やむを得ない理由があると認められた場合は、労災保険で治療を受けることができます。
