これからの病院受診は「マイナ保険証」で!

従来の健康保険証は本年12月2日に廃止され、それ以降は原則として保険証利用登録をしたマイナンバーカード、いわゆる「マイナ保険証」による病院受診となります。
ほとんどの保険医療機関・薬局でマイナ保険証のカードリーダーが設置され、利用できるようになっています。
マイナ保険証の使い方
※ カードリーダーの種類は複数あり、医療機関・薬局により異なります。
※ カードリーダーで保険証利用登録することもできます。
- 窓口に設置されたカードリーダーにマイナンバーカードを置く。
※カバーがついている場合は外す。

- 顔認証または暗証番号(4ケタ)による認証を選択し、本人確認を行う。

- 過去の診療・お薬情報や健診情報(40歳以上)を提供することに同意するかを選択する。
メリット
医師が健康状態を把握してより適切な医療が受けられる。薬の飲み合わせ、分量を調整してもらえる。

《高額療養費制度を利用する場合》
カードをとらずに「高額療養費制度を利用」を選択し、限度額情報などを提供することに同意するかを選択する。
メリット
限度額適用認定証がなくても、窓口での支払いが自己負担限度額までになる。

- カードを取り出す

※ 従来の健康保険証は、経過措置として、2025年12月1日までは使用することができます(先に有効期限がくる場合は有効期限まで)。
マイナンバーカードが使えないとき
医療機関・薬局のカードリーダーが故障しているときや、一部のマイナ保険証に対応していない医療機関・薬局では、マイナンバーカードに加えて健康保険の資格情報を伝えることで、受診ができます。

※ 従来の保険証(2025年12月1日まで)や、医療機関設置の申立書でも受診ができます。
資格情報を確認できるもの(下記のいずれかを提示)
- マイナポータルの「わたしの情報」ページ
- 健保組合より配付する「資格情報のお知らせ」
※10月までに全加入者へ配付されます
「マイナ保険証」について詳しくは…
健保連作成・動画「使ってみよう!マイナ保険証」
マイナンバーカードを持っていない方は…
12月2日以降は、健保組合より交付される「資格確認書」で保険診療が受けられます。
資格確認書の注意事項
- マイナ保険証のメリットが受けられない
- 退職の際は要返却
- 有効期限がきたら更新が必要
