2ポイント解説健康保険 交通事故のケガに健康保険は使える?

交通事故など第三者による行為でケガや病気をしたときは、健康保険を使って治療を受けることができますが、健康保険組合への届け出が必要です。健康保険組合では治療費を立て替えて支払い、後日加害者に請求します。

第三者行為の治療にも健康保険は使えます
相手(加害者)がある事故のことを第三者行為といいます。第三者行為によって被害を受けて医療機関で治療を受けるときにも健康保険は使えますが、本来であれば加害者が払うべきものなので、健康保険組合では治療費をいったん立て替え、後日、加害者に請求することになります。
* 仕事中・通勤中に第三者行為にあったときには健康保険は使えません。労災保険の対象です。
第三者行為の例
- 自動車やバイク、自転車などにぶつかられたとき
- 暴力行為を受けたとき
- 工事現場からの落下物に当たったとき
- 他人のペットにかまれたとき
- スキーやスノーボードなどで衝突されたとき
- ゴルフ場で他の人が打ったボールに当たったとき
- 飲食店で食べたものや購入したものが原因で食中毒になったとき
など
第三者行為にあったときは届け出が必要です
加害者の身元や連絡先を確認して、警察に連絡するとともに、健康保険組合に電話での連絡をお願いします。また、健康保険を使って治療を受けるときは、なるべく早く健康保険組合に必要書類を提出してください。
健康保険組合へ提出が必要な書類
- 第三者行為による傷病届
- 交通事故証明書
- 事故発生状況報告書
- 念書
など
示談の前にまず相談してください
示談とは、加害者と被害者が話し合って解決することをいいますが、示談の内容によっては、健康保険で治療を受けられなくなる場合もあります。自己判断で安易に示談せず、必ず事前に健康保険組合に相談してください。
