KENPO羅針盤 育児休業中の健康保険料が見直されます

育児休業のとり方で、不公平が生じないように

 育児休業中は健康保険料が免除されますが、育児・介護休業法の改正に合わせ、短期間、育児休業を取得した場合等の公平性を図るため、2022年10月から健康保険料の免除要件が見直されます。ひと月に2週間以上育児休業を取得した場合と、賞与月の免除要件が変更になります。
 また、同法の改正では出生時育児休業〔産後パパ育休〕が創設されますが、この制度を利用した場合も健康保険料が免除されます。

短期間の育児休業の保険料免除要件

改正前は月末時点で育児休業等を取得している場合に、当月の保険料が免除される制度になっていますが、月の途中で育児休業を終了したケース❷の場合、保険料が免除されない不公平が発生していました。改正後は1ヶ月間に2週間以上の育児休業を取得すれば、その月の保険料が免除されます。

※長期間の育休については変更ありません。

賞与保険料の免除要件