2ポイント解説健康保険 扶養からはずれるのはどんなとき?

被扶養者として認定されているご家族でも、就職したり収入が増えるなど状況が変わって被扶養者の条件を満たさなくなったときは、扶養からはずれます。被扶養者でなくなるときは、健康保険組合への届出が必要です。手続きは自動的に行われませんので、すみやかに手続きをお願いします。

扶養からはずれるケース

次のような場合は被扶養者の条件を満たさなくなるため、扶養からはずれます。

  • 就職した
  • 収入が年収130万円(60歳以上や障害厚生年金の受給要件に該当する人は180万円)以上になった
    ※ 月額108,334円(150,000円)、日額3,612円(5,000円)
  • パート先などの勤め先の健康保険の被保険者になった
  • 死亡した
  • 離婚した
  • 結婚して相手の扶養に入った
  • 同居が条件の人と別居になった
  • 仕送りをやめた、仕送り額が少なくなった
  • 75歳になった(後期高齢者医療制度に加入します)
     など

被扶養者の条件

  • 被保険者に生計を維持されていること
  • 75歳未満であること
  • 3親等以内の親族であること
  • 配偶者・子・孫・兄弟姉妹・父母など直系尊属以外の人は同居していること
  • 年間収入が130万円未満(60歳以上や障害厚生年金の受給要件に該当する人は180万円未満)であること
  • 収入額が、同居の場合は被保険者の収入の2分の1未満、別居の場合は被保険者の仕送りが収入を上回ること
  • 国内に居住していること

扶養からはずれたときは手続きが必要です

手続きは自動的に行われませんので、会社のご担当者を通じて、すみやかに次の書類を健康保険組合に提出してください。

  • 被扶養者(異動)届
  • 健康保険証(扶養からはずれる人の分)
    *限度額適用認定証や高齢受給者証がある場合は併せて提出してください。

扶養からはずれた後は保険証を使用できません

加入者の医療費の7割または8割は健康保険組合が負担しており、みなさまからご負担いただく保険料から支払われています。扶養からはずす手続きをしないと余分な出費が増えて、保険料が上がる要因にもなります。
扶養からはずれる状況になった後に健康保険組合の保険証で病院にかかったときは、資格を失った時点までさかのぼり、健康保険組合が負担した医療費を返納していただきます。