解説 健康保険関連ワード:第三者行為

第三者行為

交通事故やケンカ、工事現場の落下物によるケガなど、相手(第三者)によって負傷することを第三者行為による傷病といいます。
第三者行為による被害に遭い、医療機関で健康保険を使用して治療を受けるときには、健康保険組合に届出が必要です。
第三者行為にあったときは?
まずは、ケガの程度に関わらず、相手の氏名や住所、連絡先を確認し、警察に連絡します。交通事故の場合は、免許証や加入する保険内容などを確認し、警察(自動車安全運転センター)から交通事故証明書をもらいます。
医療機関を受診し、医師から診断書をもらい、医療費などの領収書は保管しておきます。健康保険組合には届出が必要です。まずはすみやかに電話などで連絡をし、その後になるべく早く書類を提出してください。
* 仕事中・通勤途中の場合は、労災保険で治療を受けます。

第三者行為に該当するケース
- 自動車事故
- バイクや自転車との事故
- 暴力行為を受けたとき
- 他人のペットにかまれたとき
- 工事現場からの落下物に当たったとき
- スキーやスノーボードでの衝突事故
- 飲食店での食事が原因で食中毒になったとき など
治療費などの負担は?
第三者行為によって負傷した際の治療費や傷病手当金などの費用は、本来であれば加害者が支払うべきものです。第三者行為による傷病で健康保険を使う場合、健康保険組合は加害者に代わって一時的に医療費などを立て替えることになり、後日、加害者や相手方の保険会社にその費用を請求します。
第三者行為にあったとき


第三者行為に関する届出
届出書
「 第三者行為による傷病届」
提出時期
すみやかに
添付書類
- 交通事故証明書
- 負傷原因届
- 事故発生状況報告書
- 同意書
- 念書 など
OnePoint用語解説 示談
当事者同士での話し合いで損害賠償などについて決めることを示談といいます。
示談の内容によっては、健康保険を使えずに全額自己負担となる場合もありますので、自己判断で対応せずに示談前に健康保険組合に相談してください。
