カンタン解説健康保険 仕事中のケガに健康保険は使える?

仕事中や通勤の途中などのケガの治療は、労災保険の対象となり、健康保険は使えません。労災病院や労災指定病院で仕事中・通勤中のケガであることを伝えれば、原則として自己負担なく治療を受けることができます。

仕事中や通勤時のケガに健康保険は使えますか?

 仕事中(業務災害)や通勤途中(通勤災害)のケガの治療には、健康保険は使えません。
 労災保険の対象となり、労災保険から療養補償給付(通勤途中の傷病は療養給付)が給付され、原則として自己負担なしで治療を受けることができます。

受診するときに注意することはありますか?

 労災保険で治療を受けるときは、労災病院か労災指定病院を受診し、仕事中または通勤時の傷病であることや負傷の原因を詳しく伝えてください。
 一般の病院を受診したときは、治療費の全額をいったん立て替えて支払い、後から払い戻しの手続きが必要になります。
 また、誤って健康保険で受診してしまったときは、病院で労災保険への切り替え手続きをしてください。

どんなときが労災保険の対象になりますか?

 会社で仕事をしているとき、仕事で外出しているとき、会社や仕事先への行き帰りなどの傷病が労災保険の対象になります。
 私用を行っているときや休憩時間中にスポーツをしているとき、仕事の帰りに居酒屋や映画館に寄ったときなどの傷病は、労災保険の対象にはなりません。
*労災保険の対象に当たるかどうかは、会社の最寄りの労働局や労働基準監督署にお問い合わせください。

業務災害(仕事中)

  • 仕事をしているとき
  • 仕事中にトイレに行ったとき
  • 仕事で外出しているとき
  • 出張先で仕事をしているとき
    など

通勤災害(通勤途中)

  • 仕事先への行き帰り
  • 通勤途中に日用品の購入のためにお店に行ったとき
    など