解説 健康保険関連ワード:被保険者・被扶養者

被保険者・被扶養者とは?

健康保険組合に加入し、病気やケガのときに必要な医療などの給付を受けることができる人です。事業所で働く人は、原則としてその事業所の健康保険組合の被保険者となります。被保険者に扶養されている子どもなどの家族は、被扶養者として健康保険組合に加入することができます。
被保険者になるのは?
事業所(会社)で働く人は、会社で働き始めた日から、国籍や賃金の額などに関係なく、会社が入っている健康保険組合の被保険者となります。
被保険者は、保険料を負担し、病気やケガのときの医療や出産・死亡のときの一時金、出産や傷病で仕事を休んだときの休業補償などの給付を受けることができます。
* 就業期間が定められている人などは、健康保険組合の被保険者にならない場合もあります。

被扶養者になるのは?
被保険者の家族で、一定の条件を満たす人は、健康保険組合の被扶養者として加入し、医療や出産・死亡のときの一時金などの給付を受けられます。次の条件をすべて満たし、健康保険組合に申請をして認められた人が、被扶養者になります。
- 3親等以内であること
- 年収130万円(60歳以上や障害のある人は180万円)未満で被保険者に生計を維持されていること
- 父母や祖父母などの直系尊属・配偶者・子・孫・兄弟姉妹以外は同居していること
- 国内に住んでいること

こんなときは被扶養者からはずす手続きが必要です!
- 就職した
- 離婚した
- 死亡した
- 収入が年収130万円(60歳以上や障害のある人は180万円)以上になった(見込みも含む)
- 同居が条件の人と別居になった
- 仕送りをやめた、仕送り額が減った
- パート先などで健康保険の被保険者になった
- 75歳になった(後期高齢者医療制度に加入します)
OnePoint用語解説 短時間労働者の適用
パートタイマーなどの人でも、労働時間・日数が一般社員の4分の3以上、または従業員101人以上の会社で労働時間が週20時間以上・報酬月額が8.8万円以上などの場合は、被保険者となります。

被保険者・被扶養者に関する届出
被保険者に関する届出
入社して被保険者になるときや退職して被保険者でなくなるときは、事業所が手続きをします。(5日以内)
被扶養者に関する届出
【届出書】「被扶養者(異動)届」
【提出時期】 5日以内(事業主を通じて健康保険組合に提出)
【添付書類】
被扶養者にするとき → 住民票や収入証明書など
被扶養者からはずれるとき → 扶養からはずれる人の健康保険証・限度額適用認定証・高齢受給者証
