健康保険法改正のお知らせ

傷病手当金の支給期間の見直し
傷病手当金は病気やケガで仕事を休んだとき*、1年6ヶ月まで給料の約2/3を受けられる制度です。
今までは出勤するとその期間は不支給となりましたが、その分の期間を延長して支給を受けられるようになりました。
がん治療のために長期間にわたって療養のため休暇を取りながら働くケース等があることから、このような見直しが行われました。
*最初の3日間は待機期間
- 2022年1月以降に傷病手当金を開始した場合
改正後の内容(支給期間の通算)が適用されます。 - 2022年1月以前から傷病手当金を受給している場合
経過措置により、2021年12月31日において支給を始めた日から起算して1年6ヶ月を経過していない傷病手当金(2020年7月2日以降に支給開始した傷病手当金)から適用されます。
※2022年1月1日より前に暦の通算で1年6ヶ月経過しているものについては、支給期間の通算は適用されません。

任意継続被保険者制度の脱退要件の見直し
任意継続被保険者制度は退職後、希望すれば最大2年間、引き続き健康保険組合に加入できる制度です。
❶本人の希望により脱退(資格喪失)が可能に
2年間は自己都合で脱退できませんでしたが、健康保険組合への届出により、受理日の属する月の末日で脱退できるようになりました。
❷保険料の算定方法の見直し
任意継続被保険者の保険料は、①資格喪失時の標準報酬月額 ②当健保組合の全被保険者平均標準報酬月額 のいずれかで低い方を算定金額としていましたが、健康保険組合の規約により①とすることが可能になりました。
※ 当健康保険組合では従来通り①と②のいずれか低い方となります。
出産育児一時金支給額の見直し(原則、総額は変更なし)
出産育児一時金は被保険者または被扶養者が出産したとき、42万円の一時金が受けられる制度です。これには産科医療保障制度の掛金が含まれていますが、同制度の改正により、掛金が1.6万円から1.2万円になったため、実質的な出産育児一時金も40.4万円から40.8万円になります。
※ 原則、総額42万円は変更ありませんが、海外出産をした方等は上記のように金額が変更になります。
健診情報等の活用促進
労働安全衛生法等による健診情報を、健康保険組合が保健事業で活用できるよう、事業主に対し、被保険者等の健診情報を求めることが可能になりました。これにより、データヘルス計画の一層の推進、事業主とのコラボヘルスの促進等が期待されます。
※ すでに40歳以上を対象とする特定健診については活用可能でしたが、40歳未満についても事業主から健康保険組合へ健診情報が提供される法的しくみが設けられました。
今後実施予定の主な制度改正
- オンライン診療・オンライン服薬指導の恒久化(2022年4月から順次)
- 不妊治療の保険適用(2022年4月から)
- 大病院への患者集中を防ぎかかりつけ医機能の強化を図るための定額負担拡充 (2022年4月から)
- 育児休業中の保険料の免除要件の見直し(2022年10月から)
- 従業員101人以上事業所の社会保険加入の適用拡大(2022年10月から)
- 後期高齢者医療における窓口負担の見直し(2022年10月から)
