2ポイント解説健康保険 出産のときの給付と保険料はどうなる?

被保険者や被扶養者であるご家族が出産したときは、出産育児一時金・家族出産育児一時金が支給されます。
被保険者が出産のために仕事を休んで給料が支払われないときは、出産手当金の給付があります。また、産前産後休業中や育児休業中は、保険料が免除されます。

子どもが生まれたときは出産育児一時金
被保険者が出産したときは出産育児一時金、被扶養者が出産したときは家族出産育児一時金が支給されます。支給額は、1児につき420,000円(産科医療補償制度※に加入していない医療機関等で出産した場合や妊娠22週未満の出産の場合は408,000円)です。
※ 赤ちゃんが出産に関連して重度の脳性まひになった場合に補償(総額3,000万円)を受けられる制度。
* 健康保険でいう出産とは、妊娠4ヵ月(85日)以上の生産(早産・死産・流産・人工妊娠中絶を含む)をいいます。
直接支払制度について
出産育児一時金(家族出産育児一時金)の支給方法には、健康保険組合が医療機関等に直接支払う「直接支払制度」があります。医療機関等へ支払うための多額な出産費用を用意しなくて済むため便利です。直接支払制度を利用する場合は、医療機関等の窓口で利用の希望を伝えます。出産費用が出産育児一時金の額より多い場合は不足分を医療機関等に支払い、少ない場合は後日、差額を健康保険組合に申請します。
* 一部の医療機関等では、受取代理制度(出産育児一時金を医療機関等が被保険者に代わって受け取る)を採用しています。利用できるのは出産予定日まで2ヵ月以内の方で、健康保険組合への申請が必要です。
出産のために仕事を休んだときは出産手当金
出産のため仕事を休み給料が支払われないときは、出産手当金が支給されます。支給期間は出産日(出産予定日より出産が遅れた場合は出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産日後56日までの間、支給額は欠勤1日につき給料日額のおよそ3分の2です。
* 出産手当金の額より少ない額の給料を受けている場合は差額が支給されます。
*任意継続被保険者には支給されません。
産前産後休業や育児休業時は保険料が免除されます
産前産後休業中と3歳未満の育児休業中の健康保険料は、健康保険組合に申し出ると免除されます。
育児休業中に保険料が免除されるのは、月末に育児休業を取得している場合と、1ヵ月間に2週間以上の育児休業をした場合※です。また、賞与からの保険料が免除されるのは、1ヵ月を超える育児休業を取得している場合※です。
※2022年10月1日改正

