カンタン解説健康保険 健康保険は接骨院・整骨院で使える?


「健康保険取扱い」と書かれていても、接骨院や整骨院は病院ではないので、健康保険が使える範囲は一部に限られます。肩こりや加齢による足の痛みなどに対する施術は、健康保険が使えず全額自己負担です。
健康保険が使えるのはどんなときですか?
接骨院・整骨院で健康保険が使えるのは、原因がはっきりしているケガに対する施術のみです。
- 打撲・ねんざ・挫傷(肉離れ)
- 脱臼・ひび・骨折(応急手当以外は医師の同意が必要です。)
* 仕事中・通勤途中のケガには健康保険は使えません。労災保険の対象です。
* 長期にわたって施術を受けても改善されない場合は、内科的な原因の可能性もあります。医療機関で診察を受けましょう。
次のようなケースには健康保険は使えません
全額自己負担となります。
- 日常生活の疲れによる肩こりや腰痛
- スポーツによる肉体疲労や筋肉痛
- 加齢による身体の痛みなどの不具合
- 病気(脳疾患・ヘルニアなど)による痛みやしびれ
- 過去のケガによる痛み
- 骨盤矯正
- 整形外科などの医療機関にかかっているケガ
*医療機関と接骨院・整骨院を同時に健康保険でかかることはできません。
接骨院・整骨院で気をつけることはありますか?
まずは、ケガや痛みなどの原因を正確に伝えてください。
そして、接骨院・整骨院が健康保険組合に提出する「療養費支給申請書」は、きちんと確認してサインや押印をしてください。白紙の用紙には決してサインしないでください。
後日、健康保険組合から、接骨院・整骨院での施術内容に対してお問い合わせをさせていただくことがありますので、ご協力をお願いします。問い合わせに回答できるよう、施術の領収書は必ず保管してください。
「療養費支給申請書」確認ポイント
- 負傷名
- 負傷原因
- 負傷部位
- 負傷年月日
- 施術日
- 施術回数(施術を受けた日数)
- 一部負担金(窓口で支払った額)
