カンタン解説健康保険 どんなとき扶養からはずれるの?


新生活が始まる春。お子さんが就職をしたときは扶養からはずれますので、健康保険組合への手続きが必要です。手続きは自動的に行われませんので、すみやかに手続きをお願いします。
扶養からはずれるのはどんなときですか?
次のような場合は被扶養者の条件を満たさなくなるため、扶養からはずれます。
- 就職した
- 収入が年収130万円(60歳以上や障害者は180万円)以上になった
- パート先などの勤め先の健康保険の被保険者になった
- 離婚した
- 結婚して相手の扶養に入った
- 同居が条件の人と別居になった
- 仕送りをやめた、仕送り額が少なくなった
- 死亡した
- 75歳になった(後期高齢者医療制度に加入します)
被扶養者になれる条件
- 被保険者に生計を維持されていること
- 3親等内の親族であること
- 配偶者・子・孫・父母など直系尊属・兄弟姉妹以外は同居していること
- 年間収入が130万円(60歳以上や障害者は180万円)未満であること
*かつ、同居の場合は年間収入が被保険者の収入の2分の1未満であること、別居の場合はその人の年間収入を超える額を仕送りしていること - 国内に居住していること
どんな手続きが必要ですか?
手続きは自動的に行われませんので、会社のご担当者を通じて、すみやかに次の書類を健康保険組合に提出してください。
- 被扶養者(異動)届
- 健康保険証(扶養からはずれる人の分)
*限度額適用認定証や高齢受給者証がある場合は併せて提出してください。
手続きをしていない場合はどうなりますか?
加入者の医療費の7割または8割は健康保険組合が負担しており、扶養からはずす手続きをしないと余分な出費が増えてしまいます。それが健保財政の悪化につながり、みなさまから負担いただく保険料が上がる要因にもなります。
扶養からはずれる状況になった後に健康保険組合の保険証で病院にかかったときは、資格を失った時点までさかのぼり、健康保険組合が負担した医療費を返納していただくこともあります。
