2ポイント解説健康保険:退職したら健康保険はどうなる?

会社を退職したときは、健康保険組合の加入資格も失います。すぐに再就職するとき以外は、自分で次に加入する健康保険を決めて手続きをしなければいけません。また、在職中の健康保険組合の保険証は退職した翌日以降は使用できません。

退職後は健康保険加入手続きが必要
会社を退職すると、被扶養者であった家族も含めて健康保険組合からも脱退することになります。すぐに再就職するときは、新しい勤務先が手続きをして再就職先の健康保険に加入しますが、それ以外の場合は、自身で新しく加入する健康保険を選んで加入手続きをする必要があります。
退職後の健康保険(再就職しない場合)

任意継続被保険者制度について
退職日までに加入期間が継続して2ヵ月以上あれば、申請により、退職後も引き続き健康保険組合に任意継続被保険者として加入し、被扶養者も含めて、在職中と同じ保険給付を受けることができます。
加入期間は最長2年間で、就職して他の健康保険に加入したときや被保険者が申し出たとき※などに資格を喪失します。保険料は、会社負担だった分も含めて全額自己負担となります。退職2年目以降は国民健康保険の保険料の方が低くなるケースがあります(国民健康保険料は前年の収入額に応じるため)。
※2022年1月1日改正
必ず保険証の返却を
退職翌日からは当健康保険組合の保険証は使えません。退職するときは、被扶養者だったご家族の分も含めて、保険証や限度額適用認定証、高齢受給者証を、会社のご担当者を通して健康保険組合に返却してください。退職後に医療機関を受診するときは、新しい加入先の保険証を提示して保険証が変わったことを伝えてください。退職後に当健康保険組合の保険証を使用してしまったときは、後日、健康保険組合が負担した医療費を返還していただきます。
* 保険証機能を持たせたマイナンバーカードは、手続き等しなくてもそのまま新加入先の保険証として使用可能ですが、保険証などの返却は必要です。

