2ポイント解説健康保険:病気で仕事を休んだときの給付はある?

被保険者が病気やケガの療養のために仕事を休んで給料が支払われないときは、傷病手当金が支給されます。業務外の傷病であること、それまでついていた仕事ができないこと、連続して3日以上休んでいることが条件です。

病気やケガで仕事を休んだときは傷病手当金
仕事中・通勤途中以外の病気やケガのため、それまでついていた仕事につけずに給料が支払われないときは、傷病手当金が支給されます。
(新型コロナウイルス感染症の場合も支給対象です。)
自宅療養の場合でも支給され、支給額は欠勤1日につき給料日額のおよそ3分の2です。
*傷病手当金の額より少ない額の給料を受けている場合は差額が支給されます。
*業務上の傷病のときは労災保険から給付があります。
*任意継続被保険者には支給されません。
*出産手当金が支給されている場合は、傷病手当金は支給されません。ただし傷病手当金の額より少ないときはその差額が支給されます。
待期3日間の後から支給
連続して3日以上休んでいるときに、最初の3日(待期)を除き4日目から支給されます。待期は、有給休暇や休日の場合も含まれます。
待期について

支給期間は最長1年6ヵ月
支給期間は、通算して1年6ヵ月です。途中で出勤した場合は出勤期間を含めずに支給期間を通算化します。※2022年1月1日改正
支給期間

