解説 健康保険関連ワード:労働災害

労働災害

業務が原因である傷病(業務災害)と通勤による傷病(通勤災害)を労働災害といいます。
労働災害の治療には、健康保険は使えません。労災保険から治療費の給付が行われ、労災病院や労災保険指定病院等で、無料で治療や薬剤の支給などを受けることができます。
労働災害にあったときは?
業務中や通勤途中にケガや病気をしたとき(労働災害)は、労災保険で治療を受けられます。医療機関では、必ず業務中や通勤途中の傷病であることや負傷の原因を伝えてください。
労災病院や労災保険指定医療機関では無料で療養の給付を受けることができ、やむを得ずそれ以外の医療機関にかかったときは、本人がいったん治療費を負担し、事後に請求することで費用の全額が支給されます。

こんなときに労災保険の対象になります
*労働災害にあたるかどうかは、会社の管轄の労働局や労働基準監督署にお問い合わせください。
業務災害(仕事中)
- 所定労働時間中のケガ
- 残業時間中のケガ
- 出張先で仕事をしているときのケガ
- 業務に関連して発症した病気(業務で扱う化学物質などが原因の疾病など)
- 仕事中にトイレに行ったときのケガ など
*接客業などで、職場で新型コロナウイルスに感染した場合も業務災害の対象です。
*休憩時間に私的な用事やスポーツを行っているときなどは対象となりません。
通勤災害(通勤途中)
- 会社への行き帰りのケガ
- 得意先に直行したときのケガ
- 単身赴任先から自宅を経由して出勤するときのケガ など
*台風や地震などの天災によるもの、仕事帰りにフィットネスクラブや居酒屋に寄ったときなどは労働災害の対象となりません
労働災害に健康保険を使ったときは?
業務や通勤中の傷病にもかかわらず健康保険を使って治療を受けてしまった場合は、労災保険への切り替えが必要です。
治療を受けた医療機関に健康保険から労災保険への切り替えができるかを確認します。切り替えが可能な場合は、病院で支払った一部負担金が返還されます。
切り替えができない場合は、医療費の全額を自己負担したうえで、労災保険に請求が必要となります。

労働災害による傷病の治療を受けたときの手続き
労災病院や労災保険指定医療機関で受診したとき
【請求書】「療養の給付請求書」
事業主の証明を受けて、医療機関を通じて労働基準監督署に提出
その他の医療機関で受診したとき
【請求書】「療養の費用請求書」
医師と事業主の証明を受けて、労働基準監督署に提出に提出
OnePoint用語解説 経路の逸脱、中断
通勤中に、仕事と関係ない行為を行うために合理的な経路をそれることを「逸脱」、仕事と関係ない行為を行うことを「中断」といいます。逸脱・中断をしたときは、それ以降は原則として通勤となりませんが、日常生活に必要でやむを得ない理由がある場合※は、逸脱・中断の間を除いて、通勤と認められます。
※日用品の購入、職業訓練、選挙の投票、通院など
