カンタン解説健康保険 退職しても健康保険は使える?


会社をやめたときは、健康保険の資格も失い健康保険組合を脱退することになります。すぐに就職するときは再就職先の健康保険に加入しますが、それ以外の場合は自分で次の健康保険を決めて加入手続きをする必要があります。
会社をやめても保険証は使えますか?
会社を退職すると、被扶養者であるご家族も含めて、在職中の健康保険組合の加入資格も失いますので、退職翌日以降はそれまでの保険証は使えません。
退職するときは、被保険者分・被扶養者分の保険証を会社のご担当者を通して健康保険組合に返却してください。高齢受給者証や限度額適用認定証をお持ちの場合は、併せてご返却をお願いします。
* 保険証機能を持たせたマイナンバーカードをお使いの場合は、そのまま新しい加入先の健康保険の保険証として使用可能ですが、保険証などの返却は必要です。
今までの保険証を使うとどうなりますか?
退職後に誤って在職中の保険証を医療機関等で使用してしまった場合は、後日、医療費のうち健康保険組合負担分(7~8割)を返還していただきます。
退職後に受診するときは、新しく加入した健康保険から発行された保険証を窓口で提示して、保険証が変わったことを伝えてください。
会社をやめたら次はどの健康保険に加入しますか?
すぐに再就職する場合は、手続きは新しい勤務先が行って再就職先の健康保険に加入します。
就職しない場合は、自分で新たに加入する健康保険を決めて手続きをする必要があります。
再就職しない場合の健康保険
● 国民健康保険
市区町村が運営する国民健康保険は、本人・家族それぞれが加入し、保険料も世帯人数分を納めます。保険料額は前年の収入額に応じて決められます。原則として健康保険法で定められた給付を受けます。
居住地の市区町村役場の窓口で加入手続きを行います。
● 在職中の健康保険組合の任意継続被保険者
退職日までに2ヵ月以上継続して加入していた場合は、在職中の健康保険組合に被扶養者だった家族も含めて加入でき、原則として同じ給付を受けられます。ただし、保険料は事業主負担だった分も含めて全額本人負担となります。加入期間は最長で2年間です。
退職後20日以内に自分で健保組合に申請します。
● 家族の健康保険
収入などの条件を満たせば、家族の健康保険に被扶養者として加入できます。保険料を負担することなく、家族の健康保険の給付を受けられます。
手続きは家族の勤務先を通して行います。
