2ポイント解説健康保険 接骨院で健康保険を使えるのはどんなとき?

接骨院や整骨院で健康保険を使えるのは、原因がはっきりしているケガに対する施術だけです。日常生活による疲れやスポーツによる筋肉痛に対するマッサージには健康保険は使えません。
また、「療養費支給申請書」は、内容を確認してからサインや押印をしてください。

接骨院で健康保険が使えるケース
接骨院や整骨院では、「健康保険取扱い」と書かれていても、健康保険が使える範囲はケガに対する施術に限られます。
●打撲・ねんざ・挫傷(肉離れなど)
●脱臼・ひび・骨折 *応急手当て以外は医師の同意が必要です。
*ケガでも整形外科などの医療機関と接骨院・整骨院の両方で同時に健康保険を使うことはできません。
*仕事中・通勤中のケガには健康保険は使えません。労災保険の対象です。
接骨院・整骨院で健康保険が使えないケース(全額自己負担)
- 日常生活の疲れによる肩こりや腰痛
- スポーツによる筋肉痛や肉体疲労
- 加齢による身体の痛み
- 病気(脳疾患・ヘルニアなど)による痛みやしびれ
- 過去のケガによる痛み
- 骨盤矯正 など
ケガや痛みなどの原因を正確に伝えましょう
接骨院や整骨院で施術を受けるときは、ケガの原因や痛みが出たきっかけを正確に伝えてください。
また、長期にわたって施術を受けても改善されない場合は、内科的な病気などが原因である可能性もありますので、医療機関で診察を受けましょう。
「療養費支給申請書」の内容はきちんと確認しましょう
接骨院や整骨院で健康保険を使った場合は、「療養費支給申請書」にサインや押印を求められます。「療養費支給申請書」は、接骨院・整骨院が健康保険組合に提出する書類です。
ケガの原因や部位などが正しく記載されているかをきちんと確認してください。白紙の用紙には決してサインしないでください。
なお、後日、健康保険組合から、接骨院や整骨院での施術内容に対してお問い合わせをすることがありますので、ご本人による回答のご協力をお願いします。領収書や明細書は必ず受け取って保管してください。
「療養費支給申請書」の確認ポイント
- 負傷名
- 負傷原因
- 負傷部位
- 負傷年月日
- 施術日
- 施術回数(施術を受けた日数)
- 一部負担金(窓口で支払った額)
