KENPO TOPICS 2022年10月から実施 健康保険法改正のお知らせ

短時間労働者の社会保険適用拡大
健康保険の被扶養者になるには一定の要件が必要ですが、適用事業所の規模要件が「従業員101人以上」(2024年10月からは51人以上)に拡大されます。従来の勤務期間要件(1年以上)も撤廃され、通常の従業員と同様に2ヵ月を超える期間の場合は健康保険が適用されます。
下記の項目すべてに該当する方は社会保険への加入が義務付けられています
- 従業員101人以上の事業所
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 2ヵ月を超える雇用の見込みがある
- 月額賃金が8.8万円以上
- 学生ではない
※休学中や夜間学生は加入対象となります。

ご家族がパート・アルバイト等で扶養の範囲内で働いている方は、お勤め先にご確認ください。
お勤め先の社会保険に加入した場合、当健康保険組合の被扶養者資格を喪失するため、扶養からはずす手続きが必要になります。
育児休業中の保険料免除要件の見直し
育児休業中は健康保険料が免除されますが、短期間育休を取得し月の途中で育児休業を終了した場合は、免除されない不公平が生じていました(ケース②)。改正後は従来の要件に加えて1ヵ月に2週間以上の育児休業を取得すれば、その月の保険料が免除されるようになります。
また、賞与保険料は賞与月の月末時点で育休取得、かつ1ヵ月超の育児休業を取得した場合に免除されるようになります。


75歳以上の窓口負担を2割へ引き上げ
負担能力のある高齢者には可能な範囲で負担してもらうよう、後期高齢者の医療機関等での窓口負担割合の見直し(一定以上所得者は1割から2割に引き上げ)が行われます。

配慮措置について
長期にわたって受診する患者の負担増を抑制するため、施行後3年間(2025年9月まで)は外来での1ヵ月分の負担の増加を3,000円以内に収める経過措置が導入されます。
その他の改正について

- 紹介状なしの大病院受診の定額負担拡大 (2022年10月から)
紹介状なしで大病院を受診した場合に支払う特別料金の最低金額が、5,000円から7,000円(再診の場合は2,500円から3,000円)に引き上げられます(医科の場合)。また、増額分は保険給付の医療費から控除されるしくみも導入されます。 - 接骨院・整骨院における明細書発行の義務化 (2022年10月から)
- オンライン資格確認の本格導入・保険証発行の選択制導入 (2024年度中予定)
など
