カンタン解説健康保険 なぜ毎月保険料を納めるの?

健康保険組合は、被保険者と事業主が納める保険料で、被保険者と扶養家族(被扶養者)に医療費などを給付したり、健康づくりのための事業を実施しています。

健康保険料は必ず納めなくてはいけないのですか?

 日本は国民皆保険といって、すべての国民が医療保険制度に加入します。大きく分けると、会社で働く人やその家族は健康保険、自営業者や無職の人は国民健康保険に加入します。医療保険制度では、加入者からの保険料をもとに、医療費の給付などの事業を行います。
 みなさんは当健康保険組合の被保険者、扶養家族は被扶養者となります。健康保険組合の被保険者と会社の事業主は共同で、給与や賞与に応じて保険料を納めていただきます。被扶養者は保険料を負担する必要はありません。
 一方、国民健康保険の保険料は全額自己負担となり、世帯に家族がいる場合は人数分の保険料を負担する必要があります。したがって、同じ収入額での保険料を比べると、健康保険組合は国民健康保険より少なく、約半額になる場合もあります。
* 産前産後休業、育児休業中は保険料が免除されます。

保険料の金額はどのように決まるのですか?

 保険料は、原則として給与や賞与から天引きされます。40歳以上の方は介護保険料も納めます。
 毎月の保険料の金額は、だいたいの月収額(標準報酬月額)に健康保険組合が決めた保険料率をかけて計算します。賞与の場合は、千円未満を切り捨てた賞与額(標準賞与額)に保険料率をかけます。例えば保険料率が1000分の100の場合は、給与・賞与の約1割の額を、被保険者と事業主が共同で納めることになります。
 保険料の額は、毎年4~6月の収入の平均をもとに決まり、9月から翌年8月までの1年間適用されます。その他、月収が大幅に変わったときなどは変更されます。

健康保険組合が医療費を負担してくれるんですね?

 健康保険組合は加入者の医療費の7割または8割を負担し、出産時の一時金や病気・出産で仕事ができないときの手当金などの給付を行います。そして、健康診断の補助などもしています。
 また、健康保険組合は、65歳以上の高齢者医療制度を支えるための納付金を国へ拠出しています。

健保財政を圧迫する納付金

高齢化の影響で納付金は大きな負担となり、保険料収入の2分の1以上を拠出している健康保険組合もあります。今後はさらに納付金の額は増大し、健康保険組合の財政は悪化が見込まれます。高齢者の医療費一部負担割合の引き上げなどの早急な制度改革が望まれます。