カンタン解説健康保険 健康保険はどんなメリットがある?

健康保険は、会社で働く人と会社が収入に応じて保険料を出し合い、病気・ケガの治療、出産のときの一時金や生活保障などの給付をして、生活上の不安を取り除こうという、“相互扶助”の精神に基づいて生まれた制度です。

健康保険組合にはどんな給付がありますか?

 病気やケガでの通院や入院のとき、患者さんの一部負担金(医療費の3割)以外の医療費は健康保険組合が支払っています(「療養の給付」)。医療費が高くなったときは、ある一定の金額を超えた分を健康保険組合が負担する「高額療養費」もあります。
 また、出産したときは原則42万円の「出産育児一時金」、亡くなったときは原則5万円の「埋葬料」がそれぞれ支給されます。病気やケガ、出産で仕事を休んで給料が出ないときは、給料の約3分の2の手当金があります(「傷病手当金」「出産手当金」)。
 その他、入院したときの食事代の一部や、医師の指示による移送の費用などの給付があります。

どんな点が健康保険組合のメリットですか?

 健康保険組合は、扶養家族(被扶養者)分の保険料負担はありませんが、被保険者(本人)だけでなく被扶養者にも「療養の給付」や「高額療養費」、「家族出産育児一時金」、「家族埋葬料」などの給付があります(国民健康保険は家族の分の保険料負担があります)。
 さらに、健康保険法で定められた給付(法定給付)のほかに、財政の実情に応じてプラスαの給付(付加給付)を行うことができます(国民健康保険や協会けんぽには付加給付はありません)。
 また、被保険者と被扶養者の健康増進を図るための独自の事業も実施しています。

私たちの健康も気にしてくれるのですか?

 健康保険組合は、健診、保健指導、インフルエンザ予防接種補助、保養所利用補助、ウォーキング大会の実施など、加入者のみなさまの健康を応援するための事業(保健事業)も実施しています
 ぜひ、健康保険組合が実施する保健事業を積極的に活用して、健康づくりに取り組んでください。

特定健診と特定保健指導は必ず受けてください

 健康保険組合は、40歳以上の加入者全員(被保険者・被扶養者)に健診(特定健診)を実施し、健診結果でメタボリックシンドロームのリスクがある人に対しては保健師等による健康づくり支援(特定保健指導)を行うことになっています。
 特定健診と特定保健指導の実施率が低いと、健康保険組合が国に拠出する高齢者医療への納付金額が増えるペナルティもあります。
 ご自身の健康のためにも健保財政のためにも、年1回の健診と、対象になった場合は特定保健指導を必ず受けてください。