カンタン解説健康保険 交通事故のケガに健康保険は使える?


自動車事故など第三者行為によるケガや病気の治療に健康保険は使えますが、後日、健康保険組合は負担した治療費を加害者に請求します。第三者行為にあったときは、なるべく早く健康保険組合にご連絡ください。
交通事故の治療に健康保険は使えますか?
交通事故など相手(加害者)がある事故(第三者行為)でケガや病気をした場合は、仕事中・通勤途中でなければ※健康保険で治療を受けることができます。
ただし、本来は加害者が治療費を負担するべきなので、健康保険組合では治療費をいったん立て替え、後日、加害者に請求することになります。
※仕事中・通勤途中の場合は、労災保険で治療を受けられます。

第三者行為とはどんなケースですか?
第三者行為とは、相手がある事故のことです。
自動車事故のほか、他人の飼い犬にかまれた、野球で他の人が打ったボールに当たった、スキーで衝突された、工事現場の落下物に当たった、外食や購入した食品で食中毒になったなどのケースも第三者行為にあたります。
第三者行為にあったときはどうすればよいですか?
加害者の身元や連絡先を確認し、警察に連絡します。健康保険組合には、なるべく早く第三者行為にあった旨の届出(連絡)をしてください。下記の書類の提出が必要です。
また、示談するときは事前に健康保険組合に相談してください。示談の内容によっては、健康保険で治療が受けられなくなる場合もあります。
- 第三者行為による傷病届
- 交通事故証明書
- 事故発生状況報告書
- 念書
など
