カンタン解説健康保険 健康保険には働けないときの生活保障がある?


健康保険には、病気やケガ、出産で仕事を休んで給料が出ないときに、給料の約3分の2の手当金を支給する生活保障の制度があります。それにより生活上の不安が取り除かれ、治療や出産に専念することができます。
どんなときに手当金が支給されますか?
病気やケガの療養のために仕事を休んだときに「傷病手当金」が、出産のため仕事を休んだときに「出産手当金」が支給されます。
支給が受けられる期間は、傷病手当金は休んだ期間のうち4日目(最初の3日間は待期)から最長1年6ヶ月間※、出産手当金は出産日(予定日より遅れた場合は出産予定日)以前42日(双子以上の場合は98日)から出産翌日以後56日目までです。
※ 途中で出勤した期間があった場合、従来は1年6ヶ月間に出勤期間を含めますが、令和4年1月以降は出勤期間を除いて欠勤期間を通算する制度改正があります。
* 出産手当金と傷病手当金の両方が受けられる場合は、出産手当金の支給を優先し、傷病手当金は支給されません。
傷病手当金が支給される条件
- 仕事中・通勤途中以外の病気やケガの療養のため仕事を休んでいること(自宅療養でも可)
*新型コロナウイルス感染症の場合も支給対象です。 - それまでついていた仕事ができないこと
- 連続して3日以上休んでいること(待期の3日間は有給休暇や休日でも可)
- 給料が出ないこと(傷病手当金の額より給料が少ない場合も可)
出産手当金が支給される条件
- 出産のため仕事を休み、給料が出ないこと
(出産手当金の額より給料が少ない場合も可)
手当金の額はどれくらいですか?
だいたい給料の3分の2です。給料があっても手当金の額より少ない場合は、差額が支給されます。
1日当たりの額は、支給開始月以前12ヶ月間(直近1年間)の標準報酬月額平均※の30分の1に相当する額の3分の2です。
※被保険者期間が12ヶ月に満たない場合は、入社後の平均額か、健康保険組合全被保険者の平均額のいずれか少ない額
支給総額 = 直近1年間の標準報酬月額の平均額の30分の1 × 3分の2 × 支給日数
■手当金の計算方法(2月支給開始の例)

直近1年間の標準報酬月額の平均額
(22万円×6+24万円×6)÷12=23万円
1日当たりの支給額
23万円÷30〔7,670円(10円未満四捨五入)〕×2/3=5,113円(1円未満四捨五入)
